2020.04.13

緊急事態宣言の対応の期間延長につきまして

4月7日、政府発令の緊急事態宣言の対応に関しまして

当社では発令後の一週間、4月8日(水)~4月14日(火)迄、本社勤務者を原則在宅勤務としましたが、期間延長し5月6日(水)迄といたします。
なお、現場勤務者につきましては4月7日(火)の実施内容と変更はございません。
※期間は変更になる可能性があります。

下記の対応を実施いたします。
・本社勤務者につきまして
令和2年4月8日(水)から令和2年5月6日(水)迄、
出勤停止とし、期間中は原則在宅勤務を行います。
※出勤停止期間中、電話での対応を行うため数名を待機します。
休日・ゴールデンウィーク連休中を除く

・各現場勤務者につきまして
原則「緊急事態宣言」発令後も通常勤務とします。
ただし、各現場においても交代勤務等により在宅勤務を実施します。
現場では密集、密閉、密接を避け、作業を行います。
朝礼時において、体調不良者(体温37.5度以上、倦怠感等)は入場を禁止。
作業所内にて、感染者が出た場合(下請け業者を含む)は速やかに上長に報告することを義務とします。
各担当者宛てにメールまたは携帯電話でのご連絡をお願いいたします。
関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。